障害者の権利に関する条約。 主な規定の概要。 ロシアは国連障害者権利条約を批准した 国連障害者権利条約の概要
前文
この条約の締約国は、
a)
人類家族のすべての構成員の固有の尊厳と価値、およびその平等かつ譲り渡すことのできない権利が、世界の自由、正義、平和の基礎として認められるという謳われている原則を想起し、
b)
国連が、世界人権宣言および国際人権規約において、あらゆる人がいかなる種類の区別もなく、そこに定められたすべての権利および自由を有する権利を有することを宣言し、確立したことを認識し、
c) すべての人権と基本的自由の普遍性、不可分性、相互依存性および相互関連性、ならびに障害のある人々が差別なく完全に享受できることを保証する必要性を再確認し、
d)
経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、市民的および政治的権利に関する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を想起し、拷問およびその他の残虐、非人道的または品位を傷つける虐待の種類の治療および刑罰、子どもの権利条約およびすべての移民労働者およびその家族の権利の保護に関する国際条約、
(e) 障害は進化する概念であり、障害は障害を持つ人々の間で生じる相互作用と、他の人々と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げる態度的および環境的障壁の結果であることを認識し、
f) 障害者のための世界行動計画および障害者の機会均等に関する標準規則に含まれる原則とガイドラインが、政策、計画、計画および計画の推進、策定および評価に影響を与える重要性を認識する。障害のある人々の平等な機会をさらに確保するための国レベル、地域レベル、国際レベルでの活動、
g) 関連する持続可能な開発戦略の不可欠な部分として障害問題を主流化する重要性を強調し、
h)
も認識しています ,
障害に基づくあらゆる人に対する差別は、人間本来の尊厳と価値の侵害であるということ、
j) P強化された支援を必要とする障害者を含むすべての障害者の人権を促進し、保護する必要性を認識し、
k)
これらの様々な手段や取り組みにも関わらず、世界のあらゆる地域で障害者が社会の平等な一員としての参加に対する障壁や人権侵害に直面し続けていることを懸念し、
l) 各国、特に発展途上国における障害者の生活条件を改善するための国際協力の重要性を認識し、
m)
地域社会の一般的な福祉と多様性に対する障害者の貴重な現在および潜在的な貢献を認識し、障害者の人権と基本的自由の完全な享受と障害者の完全な参加を促進することを認識する。障害のある人々は帰属意識を高め、社会の人間的、社会的、経済的発展と貧困の撲滅において大きな利益を達成するだろう。
n) 認識する ,
障害のある人にとって、自分で選択する自由を含む個人の自主性と独立性が重要であること、
お)
検討中
障害のある人は、障害のある人に直接影響を与えるものも含め、政策やプログラムに関する意思決定プロセスに積極的に関与できるべきであること。
p) 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国家、民族、先住民または社会的出身に基づいて、複数のまたはさらに悪化した形態の差別にさらされている障害者が直面する困難な状況について懸念し、財産、生まれ、年齢、その他の状況、
q) 障害のある女性と少女は、家庭内でも屋外でも、しばしば暴力、傷害または虐待、ネグレクトまたは虐待、虐待または搾取の危険にさらされているということを認識し、
r)
障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権および基本的自由を完全に享受する権利を有することを認識し、この点に関して児童の権利条約の締約国が負う義務を想起し、
s)
障害のある人による人権と基本的自由の完全な享受を促進するためのあらゆる努力において、ジェンダーの視点を考慮する必要性を強調し、
t) 障害者の大多数が貧困状態で暮らしているという事実を強調し、この点において、障害者に対する貧困の悪影響に早急に対処する必要があることを認識し、
う)
一方、国連憲章に定められた目的と原則の完全な尊重と、適用される人権文書の遵守に基づく平和と安全の環境は、特に武力紛争や紛争下において障害のある人を完全に保護するための前提条件である。外国人の占領、
v) 障害のある人がすべての人権と基本的自由を十分に享受できるようにするためには、物理的、社会的、経済的、文化的環境、健康と教育、ならびに情報とコミュニケーションへのアクセシビリティが重要であることを認識し、
w)
すべての個人は、他者および自分が属するコミュニティに対して責任を負い、国際人権章典で認められている権利を促進し、尊重するよう努めなければなりません。
x) 家族は社会の自然かつ基本的な単位であり、社会および国家による保護を受ける権利があり、障害のある人およびその家族は、家族が社会全体に貢献できるようにするために必要な保護と援助を受けるべきであると確信する。障害者の権利の平等な享受
y) 納得していること
障害者の権利と尊厳の促進と保護に関する包括的かつ統一された国際条約は、障害者の重大な社会的不利益を克服し、市民的、政治的、経済的、社会的、社会的活動への障害者の参加を促進するために重要な貢献をするだろう。先進国でも発展途上国でも同様に、平等な機会を持つ文化的生活。
以下のように合意しました。
第1条(目的)
この条約の目的は、すべての障害のある人によるすべての人権および基本的自由の完全かつ平等な享受を促進し、保護し、確保することと、彼らの固有の尊厳の尊重を促進することである。
障害者には、長期にわたる身体的、精神的、知的または感覚的な障害を抱えている人が含まれます。これらの障害により、さまざまな障害に直面すると、他者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することが妨げられる可能性があります。
第2条 定義
定義
この条約の目的としては、次のとおりです。
「コミュニケーション」には、言語、テキスト、点字、触覚コミュニケーション、大活字、アクセシブルなマルチメディア、印刷物、オーディオ、平易な言語、リーダー、およびアクセシブルな情報コミュニケーションを含むコミュニケーションの追加および代替方法、モードおよび形式の使用が含まれます。テクノロジー;
「言語」には、話し言葉、手話、その他の形式の非音声言語が含まれます。
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除、または制限を意味し、その目的または効果は、すべての人権および基本的権利を他者と平等に認めること、実現または享受を減少または否定することである。政治的、経済的、社会的、文化的、市民的、その他の分野を問わず、自由。 これには、合理的配慮の拒否を含むあらゆる形態の差別が含まれます。
「合理的配慮」とは、障害のある人がすべての人権と基本的自由を他の人々と平等に享受できることを確保するために、特定の場合に適切な場合に、不当または不当な負担を課すことなく、必要かつ適切な修正や調整を行うことを意味します。 ;
「ユニバーサルデザイン」とは、製品、環境、プログラム、サービスなどを、適応や特別な設計を必要とせずに、可能な限りすべての人が使用できるように設計することを意味します。 「ユニバーサルデザイン」は、必要に応じて特定の障害グループ向けの補助装置を排除するものではありません。
第 3 条 一般原則
一般原理
この条約の原則は次のとおりです。
a) 個人の固有の尊厳、自分自身の選択をする自由を含む個人の自律性、および独立性の尊重。
b) 差別の禁止。
c) 社会への完全かつ効果的な包摂と参加。
d) 障害者の特性を尊重し、人間の多様性の構成要素および人類の一部として障害者を受け入れること。
e) 機会の平等。
f) アクセシビリティ。
g) 男性と女性の間の平等。
h) 障害のある児童の発達能力の尊重、および障害のある児童が個性を維持する権利を尊重する。
第 4 条 一般的な義務
一般的な義務
1. 締約国は、障害を理由とするいかなる種類の差別もなく、すべての障害者によるすべての人権および基本的自由の完全な享受を確保し、促進することを約束する。 この目的のために、参加国は以下のことを約束します。
a) この条約で認められた権利を実施するために、あらゆる適切な立法的、行政的、その他の措置を講じる。
(b) 障害者を差別する既存の法律、規制、慣習および慣行を改正または廃止するために、立法を含むあらゆる適切な措置を講じる。
(c) すべての政策およびプログラムにおいて障害者の人権の保護および促進を考慮する。
d) この条約に従っていない行為や方法を控え、公的機関や機関がこの条約に従って行動することを保証する。
e) あらゆる個人、組織、民間企業による障害に基づく差別を撤廃するためにあらゆる適切な措置を講じる。
f) 障害のある人の特定のニーズに合わせることができるユニバーサルデザイン(この条約の第 2 条に定義されている)の製品、サービス、機器および物品の研究開発を実施または奨励し、その利用可能性と使用を促進すること。障害に配慮し、可能な限り最小限の適応と最小限のコストを必要とし、規格やガイドラインの開発においてユニバーサルデザインの考えを促進する。
(g) 研究開発を実施または奨励し、低コストの技術を優先して、障害者に適した情報通信技術、移動補助器具、機器および支援技術を含む新技術の利用可能性と使用を促進する。
(h) 移動補助具、機器、新技術を含む支援技術、その他の形態の支援、サポートサービス、施設に関するアクセス可能な情報を障害者に提供する。
(i) これらの権利によって保証される援助およびサービスの提供を改善するために、障害のある人たちと働く専門家および職員にこの条約で認められる権利を教えることを奨励する。
2. 経済的、社会的及び文化的権利に関して、各締約国は、利用可能な資源を可能な限り最大限に活用し、必要に応じて、これらの権利の完全な実現を段階的に達成するための措置を国際協力に頼ることを約束する。この条約に定められた義務、国際法に直接適用される義務に対する不利益。
3. この条約を実施するための法律及び政策の策定及び実施、並びに障害者に影響を与える問題に関するその他の意思決定過程において、締約国は、障害のある児童を含む障害者と緊密に協議し、その代表機関を通じて積極的に関与するものとする。
4. この条約のいかなる規定も、障害者の権利の実現に資する規定であって、締約国の法律又は当該国で施行されている国際法に含まれる可能性のある規定には影響を与えない。 この条約がそのような権利や自由を認めていないことを口実として、法律、慣習、規則、慣習に基づいて、この条約の締約国に認められ、あるいは存在するいかなる人権や基本的自由も制限されたり損なわれたりしてはならない。程度は低いが認識されているということ。
5. この条約の規定は、いかなる制限または例外もなく、連邦国家のすべての地域に適用されるものとする。
第 5 条 平等と差別の禁止
平等と無差別
1. 参加国は、すべての人が法の前および法の下で平等であり、いかなる差別もなく法の平等な保護および平等の利益を受ける権利を有することを承認する。
2. 締約国は、障害に基づくいかなる差別も禁止し、障害者がいかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を保証するものとする。
3. 平等を促進し、差別を撤廃するため、締約国は、合理的配慮を確保するためにあらゆる適切な措置を講じるものとする。
4. 障害のある人の実質的平等を加速し、又は達成するために必要な特定の措置は、この条約の意味における差別とはみなされない。
第 6 条. 障害のある女性
障害のある女性
1. 締約国は、障害のある女性と女児が多重差別にさらされていることを認識し、これに関して、すべての人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保するための措置を講じる。
2 締約国は、この条約に定める女性の人権及び基本的自由の享受を確保するため、女性の完全な発達、昇進及びエンパワーメントを確保するため、あらゆる適切な措置を講じるものとする。
第 7 条 障害のある児童
障害児
1. 締約国は、障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享受することを確保するために必要なあらゆる措置を講じるものとする。
2. 障害のある子どもに関するあらゆる行動においては、子どもの最善の利益が第一に考慮されるものとする。
3. 締約国は、障害のある児童が、他の児童との平等を基礎として、障害のある児童に影響を与えるすべての事項について、その年齢と成熟度に応じて適切な重みが与えられ、自由に意見を表明する権利を有し、障害を有する児童が障害を受ける権利を有することを確保するものとする。そうする際に年齢に応じた援助をする権利。
第 8 条 教育事業
教育事業
1. 締約国は、以下について迅速かつ効果的かつ適切な措置を講じることを約束する。
(a) 家族レベルを含む社会全体で障害問題に対する意識を高め、障害者の権利と尊厳の尊重を強化する。
(b) 生活のあらゆる分野において、性別や年齢に基づくものも含め、障害者に対する固定観念、偏見、有害な慣行と闘う。
c) 障害のある人の可能性と貢献を促進する。
2. この目的のために講じられる措置には以下が含まれます。
a) 以下を目的とした効果的な公教育キャンペーンを開始し、維持する。
i) 障害のある人の権利に対する感受性を養う。
ii) 障害のある人に対する肯定的なイメージを促進し、障害のある人に対する国民の理解を促進する。
iii) 障害者のスキル、強み、能力と、職場や労働市場における彼らの貢献の認識を促進する。
b) 幼児期からのすべての子どもを含む、教育制度のあらゆるレベルでの教育、障害者の権利の尊重。
c) すべてのメディアがこの条約の目的に合致した方法で障害者を描写することを奨励する。
d) 障害のある人とその権利に関する教育および意識向上プログラムを促進する。
第9条 アクセシビリティ
可用性
1. 障害者が自立した生活を送り、生活のあらゆる側面に十分に参加できるようにするため、締約国は、障害者が他の者と平等に物理的環境、交通手段、情報にアクセスできることを確保するための適切な措置を講じなければならない。都市と地方の両方で、情報通信技術とシステム、および一般に公開または提供されるその他の施設とサービスを含む通信。 アクセシビリティに対する障害や障壁の特定と排除を含むこれらの措置は、特に以下をカバーする必要があります。
a) 学校、住宅、医療機関、職場を含む建物、道路、交通機関、その他の内部および外部の物体。
b) 情報、通信、および電子サービスおよび緊急サービスを含むその他のサービス。
2. 締約国はまた、次のことについて適切な措置を講じるものとする。
a) 一般に公開または提供される施設およびサービスのアクセシビリティに関する最低基準およびガイドラインの遵守を開発、実施、および監視する。
(b) 一般に公開または提供される施設やサービスを提供する民間企業が、障害のある人のアクセシビリティのあらゆる側面を考慮することを確保する。
c) 障害のある人が直面するアクセシビリティの問題について、関係者全員にトレーニングを提供する。
d) 一般に公開されている建物およびその他の施設には、点字で読みやすく理解しやすい形式の標識を設置する。
e) 一般に公開されている建物やその他の施設へのアクセシビリティを促進するために、ガイド、読者、プロの手話通訳者を含む、さまざまな種類のアシスタントおよび仲介サービスを提供する。
f) 障害のある人が情報に確実にアクセスできるように、障害のある人に対する他の適切な形態の支援とサポートを開発する。
(g) インターネットを含む新しい情報通信技術およびシステムへの障害者のアクセスを促進する。
h) ネイティブにアクセス可能な情報通信技術およびシステムの設計、開発、生産および普及を奨励し、これらの技術およびシステムの利用可能性が最小限のコストで達成されるようにする。
第10条 生存権
生きる権利
締約国は、すべての人の生命に対する不可侵の権利を再確認し、障害のある人が他の者と平等にその権利を効果的に享受できるようにするために必要なあらゆる措置を講じる。
第 11 条 危険な状況および人道的緊急事態
危険な状況と人道的緊急事態
締約国は、国際人道法及び国際人権法を含む国際法に基づく義務に従い、武力紛争、人道的緊急事態及び自然災害を含む危険な状況において障害者の保護及び安全を確保するために必要なあらゆる措置を講じなければならない。 。
第 12 条 法の下の平等
法の下の平等
1. 参加国は、障害のあるすべての人は、どこにいても平等な法的保護を受ける権利を有することを再確認する。
2. 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者と平等に法的能力を有することを認める。
3. 締約国は、障害者がその法的能力を行使する際に必要とする支援へのアクセスを提供するための適切な措置を講じなければならない。
4. 締約国は、国際人権法に従い、法的能力の行使に関するすべての措置に、人権侵害を防止するための適切かつ効果的な保護手段が含まれていることを確保するものとする。 このような保護措置は、法的能力の行使に関連する措置が本人の権利、意志、選好を尊重し、利益相反や不当な影響がなく、適切かつ本人の状況に合わせて行われ、可能な限り短期間かつ定期的に適用されることを保証するものでなければならない。権限のある、独立した公平な当局または裁判所によって審査されます。 これらの保証は、そのような措置が関係者の権利と利益に影響を与える程度に比例するものでなければなりません。
5. 本条の規定に従うことを条件として、締約国は、障害者の財産の所有及び相続、自らの財政事務の管理、並びに銀行ローン、住宅ローンへの平等なアクセスについての平等な権利を確保するため、あらゆる適切かつ効果的な措置を講じるものとする。およびその他の形態の経済的信用を確保し、障害者が自らの財産を恣意的に剥奪されないようにする。
第 13 条 司法へのアクセス
司法へのアクセス
1. 締約国は、障害のある人が他の者と平等に、あらゆる段階において証人を含む直接的及び間接的な参加者としての効果的な役割を促進するための手続き的及び年齢に応じた配慮を提供することを含めて、司法への効果的なアクセスを確保するものとする。調査段階やその他の制作前段階を含む法的プロセスのプロセス。
2. 障害者の司法への効果的なアクセスを促進するために、締約国は、警察及び刑務所制度を含む司法行政に従事する者に対する適切な訓練を促進するものとする。
第 14 条 自由と個人の誠実さ
自由と個人の安全
1. 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として、以下のことを確保するものとする。
a) 個人の自由と安全に対する権利を享受する。
b) 不法または恣意的に自由を剥奪されておらず、いかなる自由の剥奪も法律に従っており、いかなる場合においても障害の存在が自由剥奪の根拠にはならないこと。
2. 締約国は、障害者が何らかの手続きに基づいて自由を剥奪されている場合、障害者が他の者と平等に、国際人権法に適合する保証を受ける権利を有すること、及び障害者の処遇が目的及び目的に適合するものであることを確保するものとする。合理的配慮の提供を含む、この条約の原則。
第 15 条 拷問および残虐、非人道的または品位を傷つける扱いや刑罰からの自由
拷問および残虐、非人道的または品位を傷つける扱いや刑罰からの自由
1. 何人も、拷問、残虐、非人道的、品位を傷つける扱いや刑罰を受けてはなりません。 特に、何人も、本人の自由な同意なしに医学的または科学的実験を受けてはなりません。
2. 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として、拷問、残虐、非人道的、品位を傷つける取扱いや刑罰を受けないようにするために、あらゆる効果的な立法、行政、司法その他の措置を講じるものとする。
第 16 条 搾取、暴力、虐待からの自由
搾取、暴力、虐待からの自由
1. 締約国は、障害のある人を、ジェンダーに基づく側面を含むあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待から、家庭内及び屋外の両方で保護するために、あらゆる適切な立法、行政、社会、教育及びその他の措置を講じるものとする。
2. 締約国はまた、障害者、その家族及び障害者の介護者に対する年齢及び性別に配慮した適切な形の援助及び支援を確保することを含め、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止するためのあらゆる適切な措置を講じるものとする。これには、搾取、暴力、虐待を回避し、特定し、報告する方法に関する意識向上と教育を通じてのものも含まれます。 締約国は、年齢、性別、障害に配慮した方法で保護サービスが提供されることを確保するものとする。
3. あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止するため、締約国は、障害者にサービスを提供するすべての機関及びプログラムが独立当局による効果的な監督を受けることを確保するものとする。
4. 締約国は、保護サービスの提供を含む、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者である障害者の身体的、認知的及び心理的回復、リハビリテーション及び社会復帰を促進するためのあらゆる適切な措置を講じるものとする。 このような回復と社会復帰は、当事者の健康、福祉、自尊心、尊厳、自律性を促進する環境で行われ、年齢と性別に応じた方法で行われます。
5. 締約国は、障害者の搾取、暴力及び虐待を特定し、調査し、必要に応じて訴追することを確保するために、女性と子供を対象としたものを含む効果的な法律及び政策を採択するものとする。
第 17 条 個人の誠実さの保護
個人の誠実さを守る
障害のあるすべての人は、身体的および精神的健全性が他の人たちと平等に尊重される権利を有します。
第 18 条 移動および市民権の自由
移動の自由と市民権
1. 締約国は、障害者に次のことを保証することを含め、他の者との平等を基礎として、移動の自由、居住の選択の自由および市民権に対する障害者の権利を承認する。
a) 国籍を取得および変更する権利を有し、恣意的または障害を理由に国籍を剥奪されていない。
(b) 障害を理由に、市民権またはその他の身元を確認する書類の取得、所有および使用、または権利の行使を容易にするために必要な入国管理などの適切な手続きの利用が妨げられないこと移動の自由へ。
c) 自国を含むあらゆる国を自由に離れる権利を持っていた。
d) 恣意的または障害を理由に自国に入国する権利を剥奪されていないこと。
2. 障害のある子どもは出生後直ちに登録され、出生の瞬間から名前を取得し、国籍を取得する権利を有し、また可能な限り両親を知り、両親の世話を受ける権利を有する。
第 19 条 自立した生活と地域社会への参加
自立した生活と地域社会への参加
この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と同じ選択のもとに、通常の居住地に居住する平等の権利を認め、障害者とその障害者によるこの権利の完全な享受を促進するための効果的かつ適切な措置を講じる。以下のことを保証することを含む、地域社会への完全な包摂と包摂。
a) 障害者には、他の人々と平等に、居住地、どこで誰と暮らすかを選択する機会があり、特定の生活条件で暮らす義務はありませんでした。
b) 障害のある人は、地域社会での生活と包摂を支援し、地域社会からの孤立や隔離を避けるために必要な個人的援助を含む、在宅、地域社会、その他の地域社会をベースとした幅広い支援サービスにアクセスできる。
(c) 一般住民向けのサービスと公共施設は、障害のある人にも平等に利用可能であり、障害のある人のニーズを満たします。
第 20 条 個人の移動
個人のモビリティ
締約国は、障害のある人々の可能な限り自立した個人の移動を確保するため、以下のような効果的な措置を講じるものとする。
a) 障害のある人の個人的な移動を、その時点で、手頃な価格で促進する。
(b) 障害のある人が、手頃な価格で入手できるようにするなど、高品質の移動補助具、機器、支援技術、支援サービスへのアクセスを促進する。
c) 障害のある人々と彼らと協働する専門家の移動スキルの訓練。
(d) 移動補助具、装置、支援技術を製造する企業に対し、障害者の移動のあらゆる側面を考慮するよう奨励する。
第 21 条 表現と信念の自由、および情報へのアクセス
表現と信仰の自由、および情報へのアクセスの自由
締約国は、障害のある人が、あらゆる形式のコミュニケーションを通じて、他者と平等に情報や考えを求め、受け取り、伝達する自由を含む、表現と信仰の自由の権利を享受できることを確保するため、あらゆる適切な措置を講じなければならない。この条約の第 2 条に定義されている選択には、以下が含まれます。
a) 障害のある人に、一般大衆向けの情報を、アクセスしやすい形式で、さまざまな形態の障害を考慮した技術を使用して、タイムリーに追加費用なしで提供する。
b) 公式コミュニケーションにおける、手話、点字、コミュニケーションの拡張および代替モード、および障害のある人の選択による他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションのモード、方法および形式の使用の受け入れおよび促進。
(c) インターネットを介したものを含め、一般大衆にサービスを提供する民間企業に対し、障害のある人にとってアクセスしやすい形式で情報とサービスを提供することを積極的に奨励する。
d) インターネットを介して情報を提供するメディアを含むメディアに対し、障害のある人がサービスを利用できるようにすることを奨励する。
f) 手話の使用の認識と奨励。
第 22 条 プライバシー
プライバシー
1. 居住地や生活条件に関係なく、障害者は、私生活、家族、家庭、書簡その他の種類のコミュニケーションの不可侵性に対する恣意的または不法な攻撃、あるいは名誉と評判に対する不法な攻撃にさらされないものとします。 。 障害のある人は、そのような攻撃や攻撃から法の保護を受ける権利を有します。
2. 参加国は、障害者の身元、健康状態、リハビリテーションに関する情報の秘密を他国と平等に保護するものとする。
第 23 条 家庭と家族の尊重
家と家族の尊重
1. 締約国は、結婚、家族、親子関係及び個人的関係に関するすべての問題において、他の者との平等を基礎として、障害者に対する差別を撤廃するための効果的かつ適切な措置を講じるとともに、以下のことを確保するよう努めるものとする。
a) 結婚適齢期に達したすべての障害者が結婚して家族を形成する権利は、配偶者の自由かつ完全な同意に基づいて認められる。
(b) 障害のある人が、子どもの数と間隔について自由かつ責任ある決定を下し、生殖行動と家族計画に関する年齢に応じた情報と教育にアクセスする権利を認め、これらの権利を行使できる手段を提供する。
c) 子供を含む障害のある人は、他の人と同等の基準で生殖能力を保持します。
2. 締約国は、後見制度、受託制度、後見制度、養子縁組又は同様の制度に関する概念が国内法に存在する場合には、障害者の権利及び義務を確保するものとする。 いずれの場合も、子どもの最善の利益が最優先されます。 締約国は、障害者に対し、子育ての責任を果たす上で適切な援助を提供しなければならない。
3. 締約国は、障害のある児童が家庭生活に関して平等な権利を有することを確保するものとする。 これらの権利を実現し、障害のある子どもたちが隠れたり、見捨てられたり、回避したり、隔離されたりするのを防ぐために、締約国は、障害のある子どもたちとその家族に、最初から包括的な情報、サービス、支援を提供することを約束する。
4. 締約国は、司法審査の対象となる管轄当局が、適用される法律及び手続きに従い、児童の最善の利益のために分離が必要であると判断しない限り、児童がその意思に反して親から分離されないよう確保するものとする。 いかなる状況においても、子ども、または両親の一方または両方の障害を理由に、子どもを両親から引き離すことはできません。
5. 締約国は、近親者が障害児の世話をすることができない場合には、より遠い親戚の関与を通じて、またそれが不可能な場合には家族を作ることによって代替の世話を組織するためにあらゆる努力を払うことを約束する。子どもが地域社会で生きていくための条件。
第 24 条. 教育
教育
1. 締約国は、障害のある人の教育を受ける権利を承認する。 差別なく、機会の平等に基づいてこの権利を実現するために、締約国は、以下のことを追求しながら、あらゆるレベルでの包括的な教育と生涯学習を提供するものとする。
a) 人間の可能性、尊厳と自尊心の完全な発展、そして人権、基本的自由、人間の多様性の尊重の強化。
b) 障害のある人の個性、才能、創造性、ならびに精神的および身体的能力を最大限に開発すること。
c) 障害のある人が自由社会に効果的に参加できるようにする。
2. この権利を行使する際、締約国は以下を確保するものとする。
a) 障害者は、障害を理由に一般教育制度から排除されず、障害児は無料の義務教育初等教育または中等教育制度から排除されない。
(b) 障害のある人は、居住地域において包括的で質の高い無料の初等教育および中等教育への平等なアクセスを有する。
c) 個人のニーズに合わせて合理的配慮が提供される。
d) 障害のある人は、効果的な学習を促進するために、一般教育制度の中で必要な支援を受けます。
(e) 学習と社会的発達を最大限に高める環境では、完全な包括性を確保するために効果的な個別のサポートが提供されます。
3. 締約国は、障害のある人に対し、教育への及び地域社会の一員としての完全かつ平等な参加を促進するために、生活及び社会化のスキルを学ぶ機会を提供するものとする。 参加国は、この点に関して、以下を含む適切な措置を講じています。
a) 点字、代替文字、追加および代替方法、コミュニケーションのモードと形式、ならびに見当識能力と機動性スキルの習得を促進し、ピアサポートとメンタリングを促進する。
b) 手話の習得と聴覚障害者の言語的アイデンティティの促進を促進する。
(c) 視覚障害者、聴覚障害者、盲ろう者などの人々、特に子供たちの教育が、その人にとって最も適切な言語とコミュニケーション方法を通じて、学習に最も適した環境で提供されることを確保する。そして社会の発展。
4. この権利の確実な実現を支援するため、締約国は、手話及び/又は点字に堪能な障害のある教師を含む教師を採用し、教育のあらゆるレベルで働く専門家及び職員を訓練するための適切な措置を講じるものとする。システム。 。 このような研修には、障害者教育と、障害者をサポートするための適切な追加および代替方法、コミュニケーション方法と形式、指導方法と教材の使用が含まれます。
5. 締約国は、障害のある人が差別なく他の者と平等に一般高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習にアクセスできることを確保するものとする。 この目的のため、締約国は、障害者に対して合理的配慮が提供されることを確保するものとする。
第 25 条. 健康
健康
締約国は、障害のある人が、障害に基づく差別を受けることなく、達成可能な最高の健康水準を得る権利を有することを認識する。 締約国は、障害者が健康上の理由によるリハビリテーションを含むジェンダーに配慮した保健サービスに確実にアクセスできるようにするため、あらゆる適切な措置を講じなければならない。 特に参加国は以下のとおりです。
a) 性と生殖に関する健康の分野や国民に提供される公衆衛生プログラムを通じて、他の人々と同じ範囲、質、レベルの無料または低額の保健サービスおよびプログラムを障害者に提供する。
(b) 障害の直接の結果として障害のある人が必要とする保健サービスを提供する。これには、早期診断や、必要に応じて、子供や高齢者を含む障害のさらなる発生を最小限に抑え、予防するように設計された介入やサービスが含まれる。 ;
c) これらの医療サービスを、農村地域を含め、これらの人々が住んでいる場所のできるだけ近くで組織する。
d) 医療専門家に対し、障害のある人に対して、他の人に提供されるサービスと同じ質のサービスを提供することを要求する。これには、特に障害のある人の人権、尊厳、自律性、ニーズについての意識を高めることによる、自由で十分な情報に基づいた同意に基づいたサービスが含まれる。公的および民間の医療に対する教育と受け入れの倫理基準を通じて障害のある人々を支援する。
(e) 健康保険および生命保険が国内法で認められている場合、その提供における障害者に対する差別を禁止し、それが公正かつ合理的な根拠に基づいて提供されることを規定する。
f) 障害を理由に、医療や医療サービス、食事や水分を差別的に拒否してはなりません。
第 26 条 リハビリテーションとリハビリテーション
リハビリテーションとリハビリテーション
1. 締約国は、他の障害者の支援も含めて、障害者が最大限の自立、完全な身体的、精神的、社会的及び職業的能力並びにあらゆる側面における完全な包摂及び参加を達成し、維持できるようにするための効果的かつ適切な措置を講じなければならない。人生の。 この目的のため、参加国は、特に保健、雇用、教育、社会サービスの分野において、包括的なリハビリテーションおよびリハビリテーションのサービスおよびプログラムを、以下のような方法で組織し、強化し、拡大するものとする。
a) 可能な限り早期に実施され、個人のニーズと強みの学際的な評価に基づいていました。
b) 地域社会および社会生活のあらゆる側面への参加と包摂を促進し、本質的に自発的なものであり、農村地域を含め、できるだけ身近な居住地に近い場所で障害者がアクセスできるようにする。
2. 参加国は、リハビリテーション及びリハビリテーションサービスの分野で働く専門家及び職員の初期研修及び継続研修の開発を奨励するものとする。
3. 締約国は、リハビリテーション及びリハビリテーションに関連する障害者のための補助器具及び技術の利用可能性、知識及び使用を促進するものとする。
第 27 条. 労働と雇用
労働と雇用
1. 締約国は、障害のある人が他者と平等に働く権利を認める。 これには、労働市場と労働環境が障害者にとってオープンで包括的でアクセスしやすい状況において、障害者が自由に選択または受け入れる仕事によって生計を立てる機会に対する権利が含まれます。 締約国は、特に以下のことを目的とした適切な措置(立法によるものを含む)を講じることにより、労働活動中に障害を負った者を含む労働の権利の実現を確保し、奨励するものとする。
(a) 採用条件、採用および雇用、雇用維持、昇進、安全で健康的な労働条件を含む、あらゆる雇用形態に関連するすべての事項において、障害に基づく差別を禁止する。
(b) 他の障害者との平等を基礎として、同一価値の労働に対する均等な機会と同一報酬を含む公正かつ有利な労働条件、ハラスメントからの保護を含む安全で健康的な労働条件に対する障害者の権利を保護すること。苦情の救済。
(c) 障害者が他の者と平等に労働および労働組合の権利を行使できることを確保する。
d) 障害のある人が一般的な技術および職業指導プログラム、雇用サービス、職業教育および継続教育に効果的にアクセスできるようにする。
(e) 障害者の雇用と昇進のための労働市場の機会を拡大するとともに、雇用の発見、獲得、維持、再就職への支援を提供する。
f) 自営業、起業家精神、協同組合の発展、および自身のビジネスの組織化の機会を拡大する。
g) 公共部門における障害者の雇用。
(h) 民間部門における障害者の雇用を、積極的差別是正措置プログラム、奨励金およびその他の措置を含む適切な政策および措置を通じて奨励する。
i) 障害者に職場での合理的配慮を提供する。
j) 障害者が開かれた労働市場で労働経験を積むことを奨励する。
k) 障害のある人の職業およびスキルのリハビリテーション、雇用維持および職場復帰プログラムを促進する。
2. 締約国は、障害者が奴隷又は隷属状態に置かれず、他の者と平等に強制労働又は強制労働から保護されることを確保するものとする。
第 28 条 適切な生活水準と社会的保護
適切な生活水準と社会的保護
1. 締約国は、障害のある人が、十分な衣食住を含む自身とその家族の適切な生活水準、および生活条件の継続的改善に対する権利を認め、その実現を確保し促進するために適切な措置を講じる。障害に基づく差別なくこの権利を享受すること。
2. 締約国は、障害のある人が社会的保護を受ける権利、および障害を理由に差別することなくこの権利を享受する権利を認め、この権利の実現を確保し促進するための適切な措置を講じる。
a) 障害のある人がきれいな水に平等にアクセスできることを確保し、障害関連のニーズを満たすための適切かつ手頃なサービス、機器、その他の支援へのアクセスを確保すること。
(b) 障害のある人、特に障害のある女性、少女、高齢者が社会的保護および貧困削減プログラムにアクセスできるようにすること。
(c) 貧困の中で暮らす障害者とその家族が、適切な訓練、カウンセリング、経済的援助、レスパイトケアを含む障害関連費用をカバーする政府援助に確実にアクセスできるようにする。
d) 障害のある人のための公共住宅プログラムへのアクセスを確保する。
e) 障害のある人々が年金給付およびプログラムに確実にアクセスできるようにする。
第 29 条 政治的および公的活動への参加
政治的および公的生活への参加
締約国は、障害のある人に対して政治的権利と他の者と平等に政治的権利を享受する機会を保証し、以下のことを約束する。
(a) 障害のある人が、特に以下を通じて、直接または自由に選ばれた代表者を通じて、投票および選出される権利と機会を含め、他の人々と平等に政治的および公的生活に効果的かつ完全に参加できることを確保する。
i) 投票手順、施設、資料が適切でアクセスしやすく、理解しやすく、使いやすいものであることを確保する。
ii) 障害のある人が、脅迫することなく選挙や国民投票において無記名投票により投票し、選挙に立候補し、実際に公職に就き、政府のあらゆるレベルですべての公務を遂行する権利を保護すること - 補助手段や新しい手段の利用を促進する該当する場合は適切なテクノロジー。
(iii) 有権者としての障害者の意思の自由な表現を保証し、この目的のために、必要に応じて、障害者が選んだ人による投票支援の要求を認めること。
(b) 障害のある人が差別なく他者と平等に公務の運営に効果的かつ完全に参加できる環境の構築を積極的に推進し、以下を含む公務への参加を奨励する。
i) 政党およびその指導者の活動を含む、国の国家および政治生活に関連する活動を行う非政府組織および団体への参加。
ii) 国際的、国家的、地域的、地方レベルで障害者を代表する障害者団体を創設し、参加する。
第 30 条 文化的生活、レジャー、レクリエーションおよびスポーツへの参加
文化的な生活、レジャー、レクリエーション、スポーツへの参加
1. 締約国は、障害のある人が他者と平等に文化的生活に参加する権利を認め、障害のある人が次のことを行うことを確保するためにあらゆる適切な措置を講じるものとする。
a) アクセスしやすい形式の文化作品にアクセスできた。
b) アクセシブルな形式でテレビ番組、映画、演劇、その他の文化イベントにアクセスできた。
c) 劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービスなどの文化的施設やサービスにアクセスでき、可能な限り国家文化的に重要な記念碑や遺跡にアクセスできる。
2. 締約国は、障害のある人が、自らの利益のためだけでなく、社会全体の豊かさのためにも、その創造的、芸術的及び知的潜在的可能性を開発し活用できるようにするための適切な措置を講じなければならない。
3. 締約国は、知的財産権を保護する法律が、障害のある人による文化的著作物へのアクセスに対する不当な又は差別的な障壁とならないよう、国際法に従ってあらゆる適切な措置を講じるものとする。
4. 障害のある人は、他の人々と平等に、手話や聴覚障害者の文化を含む、独自の文化的および言語的アイデンティティが認められ、支援される権利を有します。
5. 障害者が余暇、レクリエーション及びスポーツ活動に他の者と平等に参加できるようにするため、締約国は以下の適切な措置を講じなければならない。
a) あらゆるレベルでの一般的なスポーツ活動への障害者の可能な限りの参加を奨励し、促進すること。
(b) 障害者が障害者専用のスポーツや余暇活動を企画、開発し、参加する機会を確保し、これに関して障害者に平等に適切な教育、訓練、資源が提供されることを促進すること。他の人と一緒に。
c) 障害のある人がスポーツ、レクリエーション、観光施設にアクセスできるようにする。
d) 障害のある子どもたちが、学校システム内での活動を含む遊び、余暇、スポーツ活動に他の子どもたちと平等に参加できるようにすること。
e) 障害のある人がレジャー、観光、レクリエーション、スポーツイベントの組織に携わる人々のサービスを確実に利用できるようにする。
第 31 条 統計およびデータ収集
統計とデータ収集
1. 締約国は、この条約の実施のための戦略を策定し実施できるように、統計データや研究データを含む適切な情報を収集することを約束する。 この情報を収集して保存するプロセスでは、次のことを行う必要があります。
a) 障害のある人の機密性とプライバシーを確保するために、データ保護法を含む法的に確立された保護措置を遵守します。
b) 人権と基本的自由の保護に関する国際的に認められた基準、および統計データの収集と使用における倫理原則を遵守します。
2. この条に従って収集された情報は、必要に応じて分類され、締約国がこの条約に基づく義務をどのように履行しているかの評価を容易にし、障害のある人がその権利の享受において直面する障壁を特定し、それに対処するために使用されるものとする。
3. 締約国は、これらの統計を配布し、障害者その他の人々へのアクセシビリティを確保する責任を負う。
第 32 条 国際協力
国際協力
1. 締約国は、この条約の目標及び目的を達成するための国家努力を支援する国際協力とその促進の重要性を認識し、これに関して国家間で、また、必要に応じて、関連する国際機関及び地域機関と連携して、適切かつ効果的な措置を講じる。そして市民社会、特に障害のある人々の組織。 このような措置には、特に次のものが含まれます。
(a) 国際開発プログラムを含む国際協力が障害者を包含し、障害者が利用できるものであることを確保する。
b) 情報、経験、プログラム、ベストプラクティスの相互交換などを通じて、既存の能力の強化を促進および支援する。
c) 研究分野における協力と科学的および技術的知識へのアクセスを促進する。
d) 必要に応じて、アクセシブルな支援技術へのアクセスや共有の促進、技術移転などを通じた技術的および経済的支援を提供する。
2. 本条の規定は、この条約に基づく義務を履行する各締約国の義務に影響を与えない。
第 33 条. 国内の実施と監視
全国的な実施と監視
1. 締約国は、その組織構造に従い、この条約の実施に関連する事項を担当する政府内の1つ以上の当局を指定し、関連する事項を促進するため政府内に調整機構を設立又は指定する可能性について十分な考慮を払わなければならない。さまざまなセクターや分野、レベルで働いています。
2. 締約国は、その法的及び行政的構造に従い、この条約の実施の促進、保護及び監視のため、必要に応じて1つ以上の独立した機構を含む構造を維持し、強化し、指定し、又は確立するものとする。 かかる機構を指定し、又は確立するにあたり、締約国は、人権の保護及び促進を任務とする国内機関の地位及び機能に関する原則を考慮しなければならない。
3. 市民社会、特に障害のある人々とその代表組織は、監視プロセスに全面的に関与し、参加しています。
第 34 条 障害者の権利委員会
障害者の権利委員会
1. 障害者権利委員会(以下「委員会」という。)を設置し、次に掲げる機能を遂行する。
2. この条約の発効の時点で、委員会は 12 人の専門家で構成されるものとする。 さらに 60 回の条約の批准または加盟の後、委員会のメンバーは 6 名増加し、最大 18 名に達します。
3. 委員会の委員は、個人の資格で任務を遂行し、この条約の対象となる分野において高い道徳性と認められた能力と経験を有するものとする。 締約国は、候補者を指名する際、この条約の第 4 条第 3 項に定められた規定を十分に考慮することが求められる。
4. 委員会のメンバーは、公平な地理的分布、さまざまな文明形態の代表と主要な法制度、ジェンダーバランス、および障害のある専門家の参加を考慮して、締約国によって選出される。
5. 委員会のメンバーは、締約国会議の会合において締約国が自国民の中から指名した候補者のリストから無記名投票によって選出される。 締約国の3分の2が定足数を構成するこれらの会議では、委員会に選出されるのは、出席し投票する締約国の代表の絶対多数の票を獲得した者である。
6. 最初の選挙は、この条約の発効日から 6 か月以内に行われるものとする。 各選挙の少なくとも4か月前に、国連事務総長は参加国に対し、2か月以内に候補者を提出するよう呼びかける書簡を送ります。 その後、事務総長は、そのように指名されたすべての候補者を指名した締約国を示したリストをアルファベット順に作成し、これをこの条約の締約国に送付するものとする。
7. 委員会のメンバーは 4 年の任期で選出されます。 再選資格は 1 回のみです。 ただし、最初の選挙で選出された議員のうち 6 人の任期は 2 年の期間の終わりに満了します。 最初の選挙の直後、これら 6 人の委員の名前は、本条第 5 項に記載の会議において議長によって抽選によって決定されるものとする。
8. 委員会の追加メンバー 6 名の選挙は、本条の関連規定に基づく定期選挙と併せて行われるものとする。
9. 委員会のメンバーが死亡もしくは辞任した場合、あるいはその他の理由により職務を遂行できなくなったと宣言した場合には、そのメンバーを指名した締約国は、残りの任期を務める資格のある別の専門家を指名するものとする。 . 本条の関連規定に規定されている要件を満たしていること。
10. 委員会は独自の手順規則を確立するものとする。
11. 国際連合事務総長は、この条約に基づく委員会の機能を効果的に遂行するために必要な人員及び施設を提供し、その最初の会合を招集するものとする。
12. この条約に従って設置された委員会の委員は、次の重要性を考慮し、国連総会が定めた方法及び条件の下で、国際連合の資金から国連総会が承認した報酬を受け取るものとする。委員会の任務。
13. 委員会のメンバーは、国連の特権および免除に関する条約の関連セクションに規定されているとおり、国連を代表して任務を遂行する専門家の利益、特権および免除を受ける権利を有する。
第 35 条 締約国の報告
締約国の報告書
1. 各締約国は、加盟後2年以内に、この条約に基づく義務を履行するためにとられた措置及びこれに関してなされた進捗状況に関する包括的な報告書を、国際連合事務総長を通じて委員会に提出するものとする。この条約は関係締約国に対して発効する。
2. 締約国はその後、少なくとも4年に1回、委員会の要請があればいつでもその後の報告書を提出するものとする。
3. 委員会は、報告内容に関するガイドラインを制定するものとする。
4. 包括的な初期報告書を委員会に提出した締約国は、その後の報告書において、以前に提供された情報を繰り返す必要はない。 締約国は、委員会への報告書の作成をオープンかつ透明なプロセスとすることを検討し、この条約の第4条第3項に定められた規定を十分に考慮するよう求められる。
5. 報告書は、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を与える要因と困難を示す可能性がある。
第 36 条 報告書の検討
レポートのレビュー
1. 各報告書は委員会によって検討され、委員会は適切と考える提案および一般的勧告を作成し、関係締約国に送付する。 締約国は、応答として、選択したあらゆる情報を委員会に転送することができる。 委員会は締約国に対し、この条約の実施に関連する追加情報を要求することができる。
2 締約国が報告書の提出に著しく遅れた場合、委員会は関係締約国に対し、当該通知から三か月以内に報告書が提出されない場合には、当該締約国におけるこの条約の実施は、以下に基づいて検討する必要があることを通告することができる。委員会が入手可能な信頼できる情報について。 委員会は関係締約国に対し、そのような検討に参加するよう呼びかける。 締約国がこれに応じて対応する報告書を提出した場合には、本条第1項の規定が適用されるものとする。
3. 国連事務総長は、すべての参加国に報告書を公開します。
4. 締約国は、その報告書が自国で広く公衆に入手可能であること、またこれらの報告書に関連する提案及び一般的勧告が容易に入手可能であることを確保するものとする。
5. 委員会は、適切と考えるときはいつでも、締約国の報告書を国連の専門機関、基金及び計画、並びにその他の権限ある機関に送付し、その中に含まれる技術的助言若しくは援助の要請、又はその必要性に注意を払うものとする。後者は、これらの要求または指示に関する委員会の所見および推奨事項(存在する場合)を伴います。
第 37 条 締約国と委員会との間の協力
締約国と委員会との間の協力
1. 各締約国は、委員会に協力し、その任務を遂行するために加盟国に援助を提供するものとする。
2. 委員会は、締約国との関係において、国際協力を通じたものを含め、この条約を実施するための国家能力を強化する方法及び手段について十分な考慮を払うものとする。
第 38 条 委員会と他の機関との関係
委員会と他の団体との関係
この条約の効果的な実施を促進し、この条約の対象となる分野における国際協力を奨励するために:
(a) 国際連合の専門機関及びその他の機関は、その任務の範囲内であるこの条約のかかる規定の実施を検討する際に、代表を務める権利を有する。 委員会が適切と判断した場合には、専門機関およびその他の権限ある機関を招いて、それぞれの任務に該当する分野での条約の実施について専門的なアドバイスを提供することができる。 委員会は、専門機関およびその他の国連機関に対し、その活動範囲内の分野における条約の実施に関する報告書を提出するよう要請することができる。
(b) 委員会は、その任務を遂行するにあたり、それぞれの報告ガイドライン、提案および一般的勧告の一貫性を確保し、報告書の重複や並行性を避けることを目的として、国際人権条約によって設立された他の関連機関と適宜協議するものとする。それらの機能の実装。
第 39 条 委員会の報告
委員会の報告
委員会は2年ごとに総会と経済社会理事会に活動報告書を提出し、締約国から受け取った報告書や情報の検討に基づいて提案や一般的な勧告を行うことができる。 このような提案および一般的な勧告は、締約国からのコメント(ある場合)とともに委員会の報告書に含まれます。
第 40 条 締約国会議
締約国会議
1. 締約国は、この条約の実施に関するあらゆる事項を検討するため、締約国会議に定期的に会合する。
2. この条約の発効後 6 か月以内に、国際連合事務総長は締約国会議を招集する。 その後の会議は事務総長によって2年ごとに、または締約国会議の決定に従って招集されます。
第 41 条. 寄託者
保管所
この条約の寄託者は国連事務総長です。
第 42 条 署名
署名
この条約は、2007 年 3 月 30 日より、ニューヨークの国連本部において、すべての国および地域統合機関による署名を受け付けるものとする。
第 43 条 拘束される同意
拘束される同意
この条約は、署名国による批准と、署名した地域統合機関による正式な確認を必要とします。 この条約は、この条約に署名していない州または地域の統合組織によっても加入することができます。
第 44 条 地域統合組織
地域統合組織
1. 「地域統合機関」とは、特定の地域の主権国家によって設立され、その加盟国がこの条約に準拠する事項に関して権限を移譲された機関を意味する。 かかる組織は、正式な確認または加入の文書に、この条約に規定される事項に関する自らの権限の範囲を示すものとする。 その後、彼らは、その権限の範囲に重大な変更があった場合には寄託者に通知するものとします。
3. この条約の第 45 条第 1 項並びに第 47 条第 2 項及び第 3 項の目的上、地域統合機関により寄託された文書はカウントされないものとする。
4. 地域統合機関は、その権限の範囲内で、この条約の締約国である加盟国の数に等しい票数で締約国会議において投票する権利を行使することができる。 かかる組織は、その加盟国のいずれかがその権利を行使した場合には投票権を行使してはならないし、その逆も同様である。
第 45 条 発効
発効
1. この条約は、20 番目の批准書または加入書の寄託後 30 日目に発効するものとする。
2. 20 番目の文書の寄託後にこの条約を批准、正式に確認、または加入した各国家または地域統合機関については、条約は、その文書の寄託後 30 日目に発効するものとする。
第 46 条 予約
予約
1. この条約の目的および目的と矛盾する留保は認められない。
2. 予約はいつでも撤回することができます。
第 47 条 修正
修正
1. いずれの締約国も、この条約の修正案を提案し、国際連合事務総長に提出することができる。 事務総長は、修正案を締約国に伝達し、提案を検討し決定するための締約国会議を支持するかどうか通知するよう締約国に要請するものとする。 かかる連絡の日から 4 か月以内に締約国の少なくとも 3 分の 1 がかかる会議の開催に賛成した場合、事務総長は国連の後援の下で会議を招集する。 出席し投票する締約国の3分の2の多数によって承認された修正案は、事務総長によって承認を求めて国連総会に送付され、その後、受諾のためにすべての締約国に送付される。
2 本条第1項に従って承認及び承認された修正は、寄託された受諾書の数が修正の承認の日の締約国の数の3分の2に達した日から30日目に発効する。 その後、この修正案は、いずれの締約国に対しても、受諾書の寄託後 30 日目に発効するものとする。 この修正案は、それを受け入れた加盟国のみを拘束します。
3. 締約国会議が合意によりそのように決定した場合、第 34 条、第 38 条、第 39 条及び第 40 条にのみ関係する本条第 1 項に従って承認及び承認された修正案は、2016 年 12 月 1 日以降にすべての締約国に対して発効するものとする。 30日後、寄託された受諾文書の数がこの修正案の承認日の締約国からの数の3分の2に達したため。
第 48 条 告発
告発
締約国は、国連事務総長に書面で通知することにより、この条約を非難することができる。 非難は、事務総長が当該通知を受領した日から 1 年後に発効するものとする。
第 49 条. アクセス可能なフォーマット
利用可能なフォーマット
この条約の本文は、アクセス可能な形式で提供されなければなりません。
第 50 条 正文
本物のテキスト
この条約の英語、アラビア語、中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語の文章も同様に本物です。
これを証しとして、以下に署名した全権は、それぞれの政府から正式に権限を与えられ、この条約に署名した。
この条約は、2012 年 10 月 25 日にロシア連邦に対して発効しました。
電子文書テキスト
Kodeks JSC によって作成され、以下に対して検証されています。
国際機関紙
契約書、第 7 号、2013 年
...第1条。
目標
この条約の目的は、すべての障害のある人によるすべての人権および基本的自由の完全かつ平等な享受を促進し、保護し、確保することと、彼らの固有の尊厳の尊重を促進することである。
障害者には、長期にわたる身体的、精神的、知的または感覚的な障害を抱えている人が含まれます。これらの障害により、さまざまな障害に直面すると、他者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することが妨げられる可能性があります。
第2条。
定義
この条約の目的としては、次のとおりです。
「コミュニケーション」には、言語、テキスト、点字、触覚コミュニケーション、大活字、アクセシブルなマルチメディア、印刷物、オーディオ、平易な言語、リーダー、およびアクセシブルな情報コミュニケーションを含むコミュニケーションの追加および代替方法、モードおよび形式の使用が含まれます。テクノロジー;
「言語」には、話し言葉、手話、その他の形式の非音声言語が含まれます。
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除、または制限を意味し、その目的または効果は、すべての人権および基本的権利を他者と平等に認めること、実現または享受を減少または否定することである。政治的、経済的、社会的、文化的、市民的、その他の分野を問わず、自由。 これには、合理的配慮の拒否を含むあらゆる形態の差別が含まれます。
「合理的配慮」とは、障害のある人がすべての人権と基本的自由を他の人々と平等に享受できることを確保するために、特定の場合に適切な場合に、不当または不当な負担を課すことなく、必要かつ適切な修正や調整を行うことを意味します。 ;
「ユニバーサルデザイン」とは、製品、環境、プログラム、サービスなどを、適応や特別な設計を必要とせずに、可能な限りすべての人が使用できるように設計することを意味します。 「ユニバーサルデザイン」は、必要に応じて特定の障害グループ向けの補助装置を排除するものではありません。
第3条。
一般原理
この条約の原則は次のとおりです。
a) 個人の固有の尊厳、自分自身の選択をする自由を含む個人の自律性、および独立性の尊重。
b) 差別の禁止。
c) 社会への完全かつ効果的な包摂と参加。
d) 障害者の特性を尊重し、人間の多様性の構成要素および人類の一部として障害者を受け入れること。
e) 機会の平等。
f) アクセシビリティ。
g) 男性と女性の間の平等。
(h) 障害のある児童の発達能力の尊重及び障害のある児童の個性を維持する権利を尊重する。
第4条。
一般的な義務
1. 締約国は、障害を理由とするいかなる種類の差別もなく、すべての障害者によるすべての人権および基本的自由の完全な享受を確保し、促進することを約束する。 この目的のために、参加国は以下のことを約束します。
a) この条約で認められた権利を実施するために、あらゆる適切な立法的、行政的、その他の措置を講じる。
(b) 障害者を差別する既存の法律、規制、慣習および慣行を改正または廃止するために、立法を含むあらゆる適切な措置を講じる。
(c) すべての政策およびプログラムにおいて障害者の人権の保護および促進を考慮する。
d) この条約に従っていない行為や方法を控え、公的機関や機関がこの条約に従って行動することを保証する。
e) あらゆる個人、組織、民間企業による障害に基づく差別を撤廃するためにあらゆる適切な措置を講じる。
f) 障害のある人の特定のニーズに合わせることができるユニバーサルデザイン(この条約の第 2 条に定義されている)の製品、サービス、機器および物品の研究開発を実施または奨励し、その利用可能性と使用を促進すること。障害に配慮し、可能な限り最小限の適応と最小限のコストを必要とし、規格やガイドラインの開発においてユニバーサルデザインの考えを促進する。
(g) 研究開発を実施または奨励し、低コストの技術を優先して、障害者に適した情報通信技術、移動補助器具、機器および支援技術を含む新技術の利用可能性と使用を促進する。
(h) 移動補助具、機器、新技術を含む支援技術、その他の形態の支援、サポートサービス、施設に関するアクセス可能な情報を障害者に提供する。
(i) これらの権利によって保証される援助およびサービスの提供を改善するために、障害のある人たちと働く専門家および職員にこの条約で認められる権利を教えることを奨励する。
2. 経済的、社会的及び文化的権利に関して、各締約国は、利用可能な資源を可能な限り最大限に活用し、必要に応じて、これらの権利の完全な実現を段階的に達成するための措置を国際協力に頼ることを約束する。この条約に定められた義務、国際法に直接適用される義務に対する不利益。
3. この条約を実施するための法律及び政策の策定及び実施、並びに障害者に影響を与える問題に関するその他の意思決定過程において、締約国は、障害のある児童を含む障害者と緊密に協議し、その代表機関を通じて積極的に関与するものとする。
4. この条約のいかなる規定も、障害者の権利の実現に資する規定であって、締約国の法律又は当該国で施行されている国際法に含まれる可能性のある規定には影響を与えない。 この条約がそのような権利や自由を認めていないことを口実として、法律、慣習、規則、慣習に基づいて、この条約の締約国に認められ、あるいは存在するいかなる人権や基本的自由も制限されたり損なわれたりしてはならない。程度は低いが認識されているということ。
5. この条約の規定は、いかなる制限または例外もなく、連邦国家のすべての地域に適用されるものとする。
第5条。
平等と無差別
1. 参加国は、すべての人が法の前および法の下で平等であり、いかなる差別もなく法の平等な保護および平等の利益を受ける権利を有することを承認する。
2. 締約国は、障害に基づくいかなる差別も禁止し、障害者に対し、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を保証するものとする。
第6条。
障害のある女性
1. 締約国は、障害のある女性と女児が多重差別にさらされていることを認識し、これに関して、すべての人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保するための措置を講じる。
第7条。
障害児
1. 締約国は、障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享受することを確保するために必要なあらゆる措置を講じるものとする。
2. 障害のある子供に関するすべての行動においては、子供の最善の利益が第一に考慮されるものとします。
第8条。
教育事業
1. 締約国は、以下について迅速かつ効果的かつ適切な措置を講じることを約束する。
(a) 家族レベルを含む社会全体で障害問題に対する意識を高め、障害者の権利と尊厳の尊重を強化する。
(b) 生活のあらゆる分野において、性別や年齢に基づくものも含め、障害者に対する固定観念、偏見、有害な慣行と闘う。
c) 障害のある人の可能性と貢献を促進する。
2. この目的のために講じられる措置には以下が含まれます。
a) 以下を目的とした効果的な公教育キャンペーンを開始し、維持する。
i) 障害のある人の権利に対する感受性を養う。
ii) 障害のある人に対する肯定的なイメージを促進し、障害のある人に対する国民の理解を促進する。
iii) 障害者のスキル、強み、能力と、職場や労働市場における彼らの貢献の認識を促進する。
b) 幼児期からのすべての子どもを含む、教育制度のあらゆるレベルでの教育、障害者の権利の尊重。
c) すべてのメディアがこの条約の目的に合致した方法で障害者を描写することを奨励する。
d) 障害のある人とその権利に関する教育および意識向上プログラムを促進する。
第9条。
可用性
1. 障害者が自立した生活を送り、生活のあらゆる側面に十分に参加できるようにするため、締約国は、障害者が他の者と平等に物理的環境、交通手段、情報にアクセスできることを確保するための適切な措置を講じなければならない。情報通信技術およびシステムを含む通信、および都市部と農村部の両方で一般に公開または提供されるその他の施設およびサービス。 アクセシビリティに対する障害や障壁の特定と排除を含むこれらの措置は、特に以下をカバーする必要があります。
a) 学校、住宅、医療機関、職場を含む建物、道路、交通機関、その他の内部および外部の物体。
b) 情報、通信、および電子サービスおよび緊急サービスを含むその他のサービス。
2. 締約国はまた、次のことについて適切な措置を講じるものとする。
a) 一般に公開または提供される施設およびサービスのアクセシビリティに関する最低基準およびガイドラインの遵守を開発、実施、および監視する。
(b) 一般に公開または提供される施設やサービスを提供する民間企業が、障害のある人のアクセシビリティのあらゆる側面を考慮することを確保する。
c) 障害のある人が直面するアクセシビリティの問題について、関係者全員にトレーニングを提供する。
d) 一般に公開されている建物およびその他の施設には、点字で読みやすく理解しやすい形式の標識を設置する。
e) 一般に公開されている建物やその他の施設へのアクセシビリティを促進するために、ガイド、読者、プロの手話通訳者を含む、さまざまな種類のアシスタントおよび仲介サービスを提供する。
f) 障害のある人が情報に確実にアクセスできるように、障害のある人に対する他の適切な形態の支援とサポートを開発する。
(g) インターネットを含む新しい情報通信技術およびシステムへの障害者のアクセスを促進する。
h) ネイティブにアクセス可能な情報通信技術およびシステムの設計、開発、生産および普及を奨励し、これらの技術およびシステムの利用可能性が最小限のコストで達成されるようにする。
第10条。
生きる権利
締約国は、すべての人の生命に対する不可侵の権利を再確認し、障害のある人が他の者と平等にその権利を効果的に享受できるようにするために必要なあらゆる措置を講じる。
第11条。
危険な状況と人道的緊急事態
締約国は、国際人道法及び国際人権法を含む国際法に基づく義務に従い、武力紛争、人道的緊急事態及び自然災害を含む危険な状況において障害者の保護及び安全を確保するために必要なあらゆる措置を講じなければならない。 。
第12条。
法の下の平等
1. 参加国は、障害のあるすべての人は、どこにいても平等な法的保護を受ける権利を有することを再確認する。
2. 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者と平等に法的能力を有することを認める。
3. 締約国は、障害者がその法的能力を行使する際に必要とする支援へのアクセスを提供するための適切な措置を講じなければならない。
...5. 本条の規定に従い、締約国は、障害者の財産の所有及び相続、自らの財政事務の管理、並びに銀行ローン、住宅ローンその他への平等なアクセスに対する障害者の平等な権利を確保するため、あらゆる適切かつ効果的な措置を講じるものとする。経済的信用の形態を確立し、障害のある人々が恣意的に財産を剥奪されないようにします。
第13条。
司法へのアクセス
1. 締約国は、障害のある人が他の者と平等に、あらゆる段階において証人を含む直接的及び間接的な参加者としての効果的な役割を促進するための手続き的及び年齢に応じた配慮を提供することを含めて、司法への効果的なアクセスを確保するものとする。調査段階やその他の制作前段階を含む法的プロセスのプロセス。
第14条。
自由と個人の安全
1. 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として、以下のことを確保するものとする。
a) 個人の自由と安全に対する権利を享受する。
b) 不法または恣意的に自由を奪われておらず、いかなる自由の剥奪も法律に従っており、いかなる場合においても障害の存在が自由の剥奪の根拠にはならないこと。
2. 締約国は、障害者が何らかの手続きに基づいて自由を剥奪されている場合、障害者が他の者と平等に、国際人権法に適合する保証を受ける権利を有すること、及び障害者の処遇が目的及び目的に適合するものであることを確保するものとする。合理的配慮の提供を含む、この条約の原則。
第15条。
拷問および残虐、非人道的または品位を傷つける扱いや刑罰からの自由
...2. 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として、拷問、残虐、非人道的もしくは品位を傷つける取扱いや刑罰を受けないようにするために、あらゆる効果的な立法、行政、司法その他の措置を講じなければならない。
第16条
搾取、暴力、虐待からの自由
1. 締約国は、障害のある人を、ジェンダーに基づく側面を含むあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待から、家庭内及び屋外の両方で保護するために、あらゆる適切な立法、行政、社会、教育及びその他の措置を講じるものとする。
2. 締約国はまた、障害者、その家族及び障害者の介護者に対する年齢及び性別に配慮した適切な形の援助及び支援を確保することを含め、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止するためのあらゆる適切な措置を講じるものとする。これには、搾取、暴力、虐待を回避し、特定し、報告する方法に関する意識向上と教育を通じてのものも含まれます。 締約国は、年齢、性別、障害に配慮した方法で保護サービスが提供されることを確保するものとする。
...4. 締約国は、保護サービスの提供を含む、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者である障害者の身体的、認知的及び心理的回復、リハビリテーション及び社会復帰を促進するためにあらゆる適切な措置を講じなければならない。 このような回復と社会復帰は、当事者の健康、福祉、自尊心、尊厳、自律性を促進する環境で行われ、年齢と性別に応じた方法で行われます。
5. 締約国は、障害者の搾取、暴力及び虐待を特定し、調査し、必要に応じて訴追することを確保するために、女性と子供を対象としたものを含む効果的な法律及び政策を採択するものとする。
…第18条。
移動の自由と市民権
1. 締約国は、障害者に次のことを保証することを含め、他の者との平等を基礎として、移動の自由、居住の選択の自由および市民権に対する障害者の権利を承認する。
a) 国籍を取得および変更する権利を有し、恣意的または障害のために国籍を剥奪されていない。
(b) 障害を理由に、市民権またはその他の身元を確認する書類の取得、所有および使用、または権利の行使を容易にするために必要な入国管理などの適切な手続きの利用が妨げられないこと移動の自由へ。
c) 自国を含むあらゆる国を自由に離れる権利を持っていた。
d) 恣意的または障害を理由に自国に入国する権利を剥奪されていないこと。
2. 障害のある子どもは出生後直ちに登録され、出生の瞬間から名前を取得し、国籍を取得する権利を有し、また可能な限り両親を知り、両親の世話を受ける権利を有する。
第19条。
自立した生活と地域社会への参加
この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と同じ選択のもとに、通常の居住地に居住する平等の権利を認め、障害者によるこの権利とその障害者の完全な享受を促進するための効果的かつ適切な措置を講じる。以下のことを保証することを含む、地域社会への完全な包摂と包摂。
a) 障害のある人には、他の人々と平等に、居住地、どこで誰と暮らすかを選択する機会があり、特定の生活条件で暮らす義務はありませんでした。
b) 障害のある人は、地域社会での生活と包摂を支援し、地域社会からの孤立や隔離を避けるために必要な個人的援助を含む、在宅、地域社会、その他の地域社会をベースとした幅広い支援サービスにアクセスできる。
(c) 一般住民を対象とした公共サービスと施設は、障害のある人にとっても平等に利用可能であり、彼らのニーズを満たすものである。
第20条。
個人のモビリティ
締約国は、障害のある人々の可能な限り自立した個人の移動を確保するため、以下のような効果的な措置を講じるものとする。
a) 障害のある人の個人的な移動を、その時点で、手頃な価格で促進する。
(b) 障害のある人が、手頃な価格で入手できるようにするなど、高品質の移動補助具、機器、支援技術、支援サービスへのアクセスを促進する。
...d) 移動補助具、機器、支援技術の製造に携わる企業に対し、障害者の移動のあらゆる側面を考慮するよう奨励する。
第21条。
表現と信仰の自由、および情報へのアクセスの自由
締約国は、障害のある人が、あらゆる形式のコミュニケーションを通じて、他者と平等に情報や考えを求め、受け取り、伝達する自由を含む、表現と信仰の自由の権利を享受できることを確保するため、あらゆる適切な措置を講じなければならない。この条約の第 2 条に定義されている選択には、以下が含まれます。
a) 障害のある人に、一般大衆向けの情報を、アクセスしやすい形式で、さまざまな形態の障害を考慮した技術を使用して、タイムリーに追加費用なしで提供する。
...c) インターネット経由を含む一般大衆にサービスを提供する民間企業が、障害のある人にとってアクセスしやすく適切な形式で情報とサービスを提供することを積極的に奨励する。
d) インターネットを介して情報を提供するメディアを含むメディアに対し、障害のある人がサービスを利用できるようにすることを奨励する。
e) 手話の使用の認識と奨励。
第22条
プライバシー
1. 居住地や生活条件に関係なく、障害者は、私生活、家族、家庭、書簡その他の種類のコミュニケーションの不可侵性に対する恣意的または不法な攻撃、あるいは名誉と評判に対する不法な攻撃にさらされないものとします。 。 障害のある人は、そのような攻撃や攻撃から法の保護を受ける権利を有します。
2. 参加国は、障害者の身元、健康状態、リハビリテーションに関する情報の秘密を他国と平等に保護するものとする。
第23条
家と家族の尊重
1. 締約国は、結婚、家族、親子関係及び個人的関係に関するすべての問題において、他の者との平等を基礎として、障害者に対する差別を撤廃するための効果的かつ適切な措置を講じるとともに、以下のことを確保するよう努めるものとする。
a) 結婚適齢期に達したすべての障害者が結婚して家族を形成する権利は、配偶者の自由かつ完全な同意に基づいて認められる。
(b) 障害のある人が、子どもの数と間隔について自由かつ責任ある決定を下し、生殖行動と家族計画に関する年齢に応じた情報と教育にアクセスする権利を認め、これらの権利を行使できる手段を提供する。 ..
2. 締約国は、後見制度、受託制度、後見制度、養子縁組又は同様の制度に関する概念が国内法に存在する場合には、障害者の権利及び義務を確保するものとする。 いずれの場合も、子どもの最善の利益が最優先されます。 締約国は、障害者が子育ての責任を果たす上で適切な援助を提供しなければならない。
第24条
教育
1. 締約国は、障害のある人の教育を受ける権利を承認する。 差別なく、機会の平等に基づいてこの権利を実現するために、締約国は、以下のことを追求しながら、あらゆるレベルでの包括的な教育と生涯学習を提供するものとする。
a) 人間の可能性、尊厳と自尊心の完全な発展、そして人権、基本的自由、人間の多様性の尊重の強化。
b) 障害のある人の個性、才能、創造性、ならびに精神的および身体的能力を最大限に開発すること。
c) 障害のある人が自由社会に効果的に参加できるようにする。
2. この権利を行使する際、締約国は以下を確保するものとする。
a) 障害者は、障害を理由に一般教育制度から排除されず、障害児は無料の義務教育初等教育または中等教育制度から排除されなかった。
(b) 障害のある人は、居住地域において包括的で質の高い無料の初等教育および中等教育への平等なアクセスを有する。
c) 個人のニーズに合わせて合理的配慮が提供される。
d) 障害のある人は、効果的な学習を促進するために、一般教育制度の中で必要な支援を受けます。
(e) 学習と社会的発達を最大限に高める環境では、完全な包括性を確保するために効果的な個別のサポートが提供されます。
3. 締約国は、障害のある人に対し、教育への及び地域社会の一員としての完全かつ平等な参加を促進するために、生活及び社会化のスキルを学ぶ機会を提供するものとする。
...5. 締約国は、障害のある人が差別なく他の者と平等に一般高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習にアクセスできることを確保するものとする。 この目的のため、締約国は、障害者に対して合理的配慮が提供されることを確保するものとする。
第25条。
健康
締約国は、障害のある人が、障害に基づく差別を受けることなく、達成可能な最高の健康水準を得る権利を有することを認識する。 締約国は、障害者が健康上の理由によるリハビリテーションを含むジェンダーに配慮した保健サービスに確実にアクセスできるようにするため、あらゆる適切な措置を講じなければならない。 特に参加国は以下のとおりです。
a) 性と生殖に関する健康の分野や国民に提供される公衆衛生プログラムを通じて、他の人々と同じ範囲、質、レベルの無料または低額の保健サービスおよびプログラムを障害者に提供する。
(b) 障害の直接の結果として障害のある人が必要とする保健サービスを提供する。これには、早期診断や、必要に応じて、子供や高齢者を含む障害のさらなる発生を最小限に抑え、予防するように設計された介入やサービスが含まれる。 ;
c) これらの医療サービスを、農村地域を含め、これらの人々が住んでいる場所のできるだけ近くで組織する。
d) 医療専門家に対し、障害のある人に対して、他の人に提供されるサービスと同じ質のサービスを提供することを要求する。これには、特に障害のある人の人権、尊厳、自律性、ニーズについての意識を高めることによる、自由で十分な情報に基づいた同意に基づいたサービスが含まれる。公的および民間の医療に対する教育と受け入れの倫理基準を通じて障害のある人々を支援する。
(e) 健康保険および生命保険が国内法で認められている場合、その提供における障害者に対する差別を禁止し、それが公正かつ合理的な根拠に基づいて提供されることを規定する。
f) 障害を理由に、医療や医療サービス、食事や水分を差別的に拒否してはなりません。
第26条
リハビリテーションとリハビリテーション
1. 締約国は、他の障害者の支援も含めて、障害者が最大限の自立、完全な身体的、精神的、社会的及び職業的能力並びにあらゆる側面における完全な包摂及び参加を達成し、維持できるようにするための効果的かつ適切な措置を講じなければならない。人生の。 この目的のため、参加国は、特に保健、雇用、教育、社会サービスの分野において、包括的なリハビリテーションおよびリハビリテーションのサービスおよびプログラムを、以下のような方法で組織し、強化し、拡大するものとする。
a) 可能な限り早期に実施され、個人のニーズと強みの学際的な評価に基づいていました。
b) 地域社会および社会生活のあらゆる側面への参加と包摂を促進し、本質的に自発的なものであり、農村地域を含め、できるだけ身近な居住地に近い場所で障害者がアクセスできるようにする。
2. 参加国は、リハビリテーション及びリハビリテーションサービスの分野で働く専門家及び職員の初期研修及び継続研修の開発を奨励するものとする。
3. 締約国は、リハビリテーション及びリハビリテーションに関連する障害者のための補助器具及び技術の利用可能性、知識及び使用を促進するものとする。
第27条。
労働と雇用
1. 締約国は、障害のある人が他者と平等に働く権利を認める。 これには、労働市場と労働環境が障害者にとってオープンで包括的でアクセスしやすい状況において、障害者が自由に選択または受け入れる仕事によって生計を立てる機会に対する権利が含まれます。 締約国は、特に以下のことを目的とした適切な措置(立法によるものを含む)を講じることにより、労働活動中に障害を負った者を含む労働の権利の実現を確保し、奨励するものとする。
(a) 採用条件、採用および雇用、雇用維持、昇進、安全で健康的な労働条件を含む、あらゆる雇用形態に関連するすべての事項において、障害に基づく差別を禁止する。
(b) 他の障害者との平等を基礎として、同一価値の労働に対する均等な機会と同一報酬を含む公正かつ有利な労働条件、ハラスメントからの保護を含む安全で健康的な労働条件に対する障害者の権利を保護すること。苦情の救済。
(c) 障害者が他の者と平等に労働および労働組合の権利を行使できることを確保する。
d) 障害のある人が一般的な技術および職業指導プログラム、雇用サービス、職業教育および継続教育に効果的にアクセスできるようにする。
(e) 障害者の雇用と昇進のための労働市場の機会を拡大するとともに、雇用の発見、獲得、維持、再就職への支援を提供する。
f) 自営業、起業家精神、協同組合の発展、および自身のビジネスの組織化の機会を拡大する。
g) 公共部門における障害者の雇用。
(h) 民間部門における障害者の雇用を、積極的差別是正措置プログラム、奨励金およびその他の措置を含む適切な政策および措置を通じて奨励する。
i) 障害者に職場での合理的配慮を提供する。
j) 障害者が開かれた労働市場で労働経験を積むことを奨励する。
k) 障害のある人の職業およびスキルのリハビリテーション、雇用維持および職場復帰プログラムを促進する。
2. 締約国は、障害者が奴隷又は隷属状態に置かれず、他の者と平等に強制労働又は強制労働から保護されることを確保するものとする。
第28条
適切な生活水準と社会的保護
1. 締約国は、障害のある人が、十分な衣食住を含む自身とその家族の適切な生活水準、および生活条件の継続的改善に対する権利を認め、その実現を確保し促進するために適切な措置を講じる。障害に基づく差別なくこの権利を享受する。
第29条。
政治的および公的生活への参加
締約国は、障害のある人に対して政治的権利と他の者と平等に政治的権利を享受する機会を保証し、以下のことを約束する。
(a) 障害のある人が、特に以下を通じて、直接または自由に選ばれた代表者を通じて、投票および選出される権利と機会を含め、他の人々と平等に政治的および公的生活に効果的かつ完全に参加できることを確保する。
i) 投票手順、施設、資料が適切でアクセスしやすく、理解しやすく、使いやすいものであることを確保する。
ii) 障害のある人が、脅迫することなく選挙や国民投票において無記名投票により投票し、選挙に立候補し、実際に公職に就き、政府のあらゆるレベルですべての公務を遂行する権利を保護すること - 補助手段や新しい手段の利用を促進する該当する場合は適切なテクノロジー。
(iii) 有権者としての障害者の意思の自由な表現を保証し、この目的のために、必要に応じて、障害者が選んだ人による投票支援の要求を認めること。
(b) 障害のある人が差別なく他者と平等に公務の運営に効果的かつ完全に参加できる環境の構築を積極的に推進し、以下を含む公務への参加を奨励する。
i) 政党およびその指導者の活動を含む、国の国家および政治生活に関連する活動を行う非政府組織および団体への参加。
ii) 国際的、国家的、地域的、地方レベルで障害者を代表する障害者団体を創設し、参加する。
第30条。
文化的な生活、レジャー、レクリエーション、スポーツへの参加
1. 締約国は、障害のある人が他者と平等に文化的生活に参加する権利を認め、障害のある人が次のことを行うことを確保するためにあらゆる適切な措置を講じるものとする。
a) アクセスしやすい形式の文化作品にアクセスできた。
b) アクセシブルな形式でテレビ番組、映画、演劇、その他の文化イベントにアクセスできた。
c) 劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービスなどの文化的施設やサービスにアクセスでき、可能な限り国家的に文化的に重要な記念碑や遺跡にアクセスできる。
2. 締約国は、障害のある人が、自らの利益のためだけでなく、社会全体の豊かさのためにも、その創造的、芸術的及び知的潜在的可能性を開発し活用できるようにするための適切な措置を講じなければならない。
3. 締約国は、知的財産権を保護する法律が、障害のある人による文化的著作物へのアクセスに対する不当な又は差別的な障壁とならないよう、国際法に従ってあらゆる適切な措置を講じるものとする。
4. 障害のある人は、他の人々と平等に、手話や聴覚障害者の文化を含む、独自の文化的および言語的アイデンティティが認められ、支援される権利を有します。
5. 障害者が余暇、レクリエーションおよびスポーツ活動に他の者と平等に参加できるようにするため、締約国は適切な措置を講じなければならない。
障害者に関する国家政策を決定するロシア連邦の法律は何ですか?
ロシア連邦における障害者の社会的保護の分野における国家政策は、1995 年 11 月 24 日付けの連邦法第 181-FZ 「ロシア連邦における障害者の社会的保護について」によって決定されています。
(1995 年 7 月 20 日に国家院によって採択され、1995 年 11 月 15 日に連邦評議会によって承認されました。その後のすべての連邦法によって修正されました)。
あなたの質問に対する回答では、この法律の構造と論理に従い、その条項を引用します。 私たちはまた、障害のある人が我が国で何を望み、誰に頼ることができるかについて述べた他の政府文書の規定にも依存します。
ロシア連邦の国策の目標は、「ロシア連邦憲法が規定する市民的、経済的、政治的およびその他の権利および自由の履行において、障害者に他の国民と平等な機会を提供すること」である。一般に認められている国際法およびロシア連邦の国際条約の原則と規範に従ってください。」
障害のある人々の問題に対処する政府サービスは何ですか?
1. 障害者の「経歴」は、準州の医療社会検査機関から始まる。 たとえば、ペルミ準州には連邦国家機関「ペルミ準州医療社会専門局主要局」(住所: 614010, Perm, Komsomolsky Prospekt, 77)があります。 この機関には、ITU 本部の 34 支部と ITU 本部の 7 支部が含まれています。
2. 地方事務所 ロシア連邦社会保険基金.
その活動の主な方向性は次のとおりです。
- 一時的障害に対する給付金の支払い(病気休暇の支払い)。
・妊娠、出産、出産に関する4種類の給付金の支給。
- 労働災害および職業病の被害者に対する給付金の支払い。
- 職場における被害者へのその他の種類の援助の提供(車椅子、義足、特殊車両、医薬品の提供、医療および家事の提供、再訓練の支払い)。
- 労働災害を減らすための予防策への資金提供。
- 職場での被害者の療養所リゾートリハビリテーション。
- 心筋梗塞、脳卒中、消化器外科手術を受けた勤労者のための療養所リゾートのアフターケア。
- 田舎のサマーキャンプ、通年の療養所キャンプ、学校の遊び場での学童の健康を改善する。
- 特権階級の国民に対する療養所・リゾート待遇。
- 優先カテゴリーの国民にリハビリテーションおよび補綴(歯科補綴を除く)の技術的手段を提供する。
3. 社会開発省は、連盟の一主題において、その主題の都市および地域、つまり社会開発省の管轄部門において障害のある人々の問題を扱う。
人権擁護活動家の積極的な活動にもかかわらず、障害者の利益に従わない事件は後を絶ちません。 違反のある状況を是正するために、国際協定がうまく普及しており、この種の協定の締約国となる国が年々増加しています。
国際的な権利擁護: 基本文書。 国連条約
保護は、次のような多数の国際文書の規定に従って実装されます。
- 世界人権宣言 (1948 年 12 月 10 日)。
- 子どもの権利宣言 (1959 年 11 月 20 日)。
- 児童の権利に関する国際規約 (1966 年 7 月 26 日)。
- 社会プロセスと発展に関する宣言 (1969 年 12 月 11 日)。
- 精神薄弱者の権利宣言 (1971 年 12 月 20 日)。
- 障害者の権利宣言 (1975 年 12 月 9 日)。
- 障害者の権利に関する条約 (2006 年 12 月 13 日)。
この条約は、アイデアの主要な要素を反映したテキスト自体と、オプション議定書の 2 つのコンポーネントの組み合わせです。 2007 年 3 月、国連加盟国はこれらの立場に署名できるようになりました。
この条約は、これほど高いレベルで運用された初めての国際協定でした。 これは、障害のある人々の利益を実現するための条件を反映するだけでなく、効果的な社会適応のために支援を必要とする特定のカテゴリーの人々も示します。
2006 年条約の批准。条約の締約国。
批准とは、参加当事者の特別な機関による正式な同意の確認を通じて、合意、契約、またはその他の文書の法的特徴を承認することです。
ロシア連邦憲法の特定の規範に従って、国際レベルで批准された協定は他の国内立法よりも強い法的効力を持ちます。これはロシア連邦憲法の側面にも当てはまります。
国連条約の基本原則
条約の批准は、さまざまな程度の成功を収めて行われました。 その結果、文書のイデオロギー的および法的側面の確認に何らかの形で参加する必要があると考えられる4つのグループの国が特定されました。
ロシア連邦は 3 番目のグループに属します。 同国政府は条約そのもののみを批准することを決定し、選択議定書の署名は無視された。
この立場は、条約の諸側面に違反した場合、国内政府当局で苦情を解決できなかった個人は、特別国際委員会に申請を行うことができないことを意味する。
1975 年の宣言
この宣言は 1975 年の総会の決議によって採択されました。これは、あらゆる種類の障害をカバーするために国際レベルで署名された最初の協定です。
文章量の点で、この文書は、障害を持つ国民の権利の保護を文書で表現した現代の文書より明らかに劣っています。その内容は 13 条に限られています。
宣言の主な規定
この宣言は「障害者」の地位を持つ人々の概念をかなり曖昧にしているため、後に他の国際文書によって明確化されました。 主要な点として、この協定は、当該の人々の基本的利益を国内の他の国民と平等にし、人間の尊厳を尊重する不可侵の権利を定義するものである。
2006 年の国連条約創設の基礎となったのは 1975 年の宣言であったことは注目に値します。
障害者保護条約
条約は、文書の条項の遵守、保護、促進など、条約の当事者の利益と義務を確立する国際協定です。
この条約は2006年に国連で採択され、参加国が20カ国に達した30日後の2008年5月3日に発効した。
同時に、関連規定の実施を監視するために権利委員会が設立されました。 障害者は、自分の権利が侵害された場合、調査を求めて委員会に苦情を申し立てることができます。
また、協定の規定を履行するためのもう一つの有効な仕組みとして、締約国会議が設立されました。 その活動の目的は、契約の問題点を受け入れ、分析することです。
これとは別に、条約に追加される協定である選択議定書にももう一度注目する価値があります。 この文書の側面を強化し、条約の規定の実施を監視することを目的としています。
議定書の署名は、これまで権利が尊重されてこなかった障害者に、国際レベルで自らの権利を守る機会を提供します。
ロシアにおける障害者の権利
ロシア連邦法、第 2 条。 181
障害のある人々の保護は、国際協定だけでなく、国内の規制に従っても構築されます。 特にロシアでは、社会分野における障害者の利益の確保を規定した連邦法第 181 号が 1995 年に採択されました。
この規定の実施は、関連する立法法に従って設立され活動を行う特別公共団体の協力を得て行われます。
ロシア連邦法律第 181 号の規定
同様に、国政府はそのような組織に包括的な支援を提供し、企業の発展をあらゆる方法で支援することを約束します。これは無料の追加資金の割り当てにも当てはまります。
選出された団体の代表者は、障害者の利益に関する立法文書の起草に参加します。
労働者の権利
労働者の利益は次のように定義されます。
- ロシア連邦地域の執行機関によって決定される、組織における最低雇用割り当てを確立する。
- 障害のある人々に適した専門分野を別々のグループに企業内で割り当てる。
- 組織による障害者の受け入れを促進するための措置の導入。
- 障害のある人々に新しい職業を訓練するための追加コースの準備。
- 個々のリハビリテーションプログラムのパラメータに従った労働条件の作成。
これらの規定は第 2 条に規定されています。 ロシア連邦の労働法第92条では、カテゴリー1と2の障害者は週35時間を超えて働くことができないが、雇用主は丸一週間の金額に応じて労働の対価を支払う義務がある。 グループ 3 の人々については、標準的な週労働時間 (40 時間) が承認されています。
重要: 医療報告書に労働時間の短縮の必要性が反映されている場合、この事実は変更される可能性があります。 報酬は実際の労働時間に比例して計算されます。
どのグループの障害者の標準休暇も 30 日間です。 アートであることも注目に値します。 ロシア連邦労働法第 128 条は、正当な理由がある場合、雇用主に最大 60 日間の無給休暇を提供することを義務付けています。
聴覚障害のある方が就職する際に、地方公共団体が定める手話通訳サービスを無料で利用できます。
個人的
個人的な利益には次の権利が含まれます。
- 平等と無差別を目指して、
- 生活のために;
- 残酷で屈辱的な拷問からの自由。
- 自由に動く能力。
- 個人を尊重すること。
- 市民権のために。
一般に、それらは他の国民の権利に相当します。
政治的
社会経済的
連邦法第 178 号で定められた州の社会支援制度が障害者に利用可能です。
- 重要な医薬品と医療機器の割り当て。
- 治療のためのバウチャーの提供 - これが結論に示されている場合。
- 料金を請求することなく無料で旅行できます - 治療場所まで電車で往復します。
重要: これらのサービスの支払いは、毎月の現金支払い額から行われます。
文化的
アートで。 19 連邦法第 181 号により、州は障害のある人々が教育機関で学ぶために必要な条件の提供を保証しており、これにより次の 3 つの分野の実施が保証されています。
- 個人の社会への統合。
- 個人とその能力の包括的な発達。
- 人間の利益と自由の尊重。
訓練は、一般的なプログラムに従って、または障害者の個々の特性に合わせたプログラムに従って行われます。 関係機関で教育を受ける機会がない場合でも、家庭で知識を得ることができます。
また、障害のある人も、社会の文化生活に参加したり、スポーツ大会に参加したり、余暇を自分の裁量で過ごすことができます。
健康保護
アートで。 11 連邦法第 181 号は、障害者のための個別リハビリテーション プログラムが特定の措置を実施する必要性を反映している場合、政府は、それらのプログラムがリストに含まれている場合には、それらを無料で実施する義務があると規定しています(連邦法により承認されています)。ロシア連邦政府 No. 2347-r)。
専門家の指示に従うことができない場合、障害者は自費で機器やサービスを購入する際に補償金を支払われます。
障害のある人は、労働年金または社会年金 (連邦法第 173 号)、月々の支払い (連邦法第 181 号) を受け取ることができます。その額は割り当てられたグループによって異なります。
住宅、追加スペースの権利
アートで。 17 連邦法第 181 号には、割り当てられたカテゴリーに関係なく、障害者は居住スペースの支払いに少なくとも 50% の割引を利用できると記載されています。 重要: この権利は、州または地方自治体の基金の敷地に関してのみ行使できます。
また、光熱費や燃料購入費も同額減額される場合があります。 これを行うには、資金を集めている組織に障害証明書を提出する必要があります。
障害者がロシア連邦政府政令第 817 号に規定されている病気に罹患している場合、追加のメーターを申請することができます。
個別のプログラムまたはガーデニングに従って住宅をさらに建設するための区画を優先的に割り当てる権利にも注目する価値があります。
障害者の責任
障害者はその国の国民です。 国民の義務は憲法に反映されています。
- 憲法の規定を遵守します。
- 国の歴史的遺産、自然、環境の保存を促進する。
- 所定の金額の税金と料金を州に支払う。
- 祖国を守る。
- 子供と親の世話をする。
国民が無能力または無能であると宣言された場合、あらゆる義務の免除が可能です。
後見人の権利
後見人は、必要とする人の登録地で後見部門および信託管理当局によってこの地位が承認された後、成人で有能な人物として認められます。 後者は次のとおりです。
- 年齢により無能力であると認定された障害のある子供(18歳未満)。
- 「無能」の立場にある大人。
重要: 権利を剥奪された親や、健康被害を与えたという犯罪歴のある人は後見人となることはできません。
政府は保護者に毎月 1.2 千ルーブルの財政援助を提供しています。
障害者の権利の侵害:その内容、どこに適用されるか、責任と処罰
利益と権利の侵害を判断する際には、次の基準が考慮されます。
- 行為の実行の事実- 損害は、積極的な行動の実行だけで表現されるわけではありません。損害は不作為によっても引き起こされる可能性があります。
- 危害を引き起こす - 活動の性質が社会に向けられたものであることを示します。
- 罪の配分は、犯罪者の行動とそこから生じる結果に対する態度を決定することによって行われます。 2 つの形式があります。1 つは故意または過失による法律遵守の失敗です。
- 責任– 障害者の利益の安全を確保する人。
規制に違反した場合、障害者またはその他の利害関係者は司法当局に権利の回復を求める申し立てを行うことができます。
国内で自らの利益を守ることに失敗した場合、6か月以内に欧州裁判所に控訴しなければならず、欧州裁判所の活動は条約の規定によって規制されている。
ロシア連邦の領土には、障害のある人々を支援することを目的とした公的団体があります。 したがって、必要に応じて、後者はそのような組織に連絡することができます。そのサービスは完全に無料です。
実際には、利益侵害のほとんどは労働関係の分野で発生します。 たとえば、雇用主は、障害のある人に対する最低割当ての規定や適切な労働条件の確保に関する法律の条項を無視することがよくあります。
雇用・雇用分野における利益侵害
この場合、関係者は違反を修正するよう書面で要求し、経営陣に連絡する必要があります。 これで何も解決しない場合、障害者は公的機関に安全に行くことができ、そこで申請書の作成を手助けされ、検察庁や裁判所の常任代理人のアドバイスを受け、サービスを受けることができます。
これらの問題に関する裁判所の判決の統計が示すように、雇用主は最終的に罰金を科され、補償金の支払い、職場や必要な労働条件の提供を強いられます。
機関
権利委員会
この委員会は、署名国における 2006 年条約の規定の遵守を監視する 18 人の独立した専門家からなる会議です。 後者は障害者の権利の実現の成功に関する報告書を委員会に定期的に送っている。
条約の議定書は、監督当局に苦情を受け付けて検討し、権利侵害の調査を行う権限を与えています。 その後、国際協定の規定の不遵守に関する通知が参加国に送られます。
検察による権利保護
ロシア連邦の連邦法および法典の特定の条項は、権利の遵守に関連しています。 したがって、自分の利益が侵害された場合、国民は書面による陳述書を持って検察庁に連絡することができます。 州当局は検討のためにこれを受け入れ、必要に応じて関連条項に基づいて訴訟を起こす義務がある。
さらに法廷で審理が行われ、情報を明らかにし、自らの自由を守るために原告と被告が呼び出される。
重要: 申請書を提出する前に、関心のある問題について専門家に相談することをお勧めします。これにより、間違いを回避し、プロセスの効率を高めることができます。
権利擁護協会
社会とは、権利の保護と遵守を保証する組織構造に国民が統合されたものです。 国家は彼らに全く異なる性質の支援を提供している。
協会の任務には、必要とする人々への医療用品や医療機器の提供、社会への統合の成功への支援、心理サービスも含まれます。 組織の活動レベルに応じて、これらの領域が補足される場合があります。
全ロシア障害者協会の目標
障害のある人々の保護は、州レベルでも国際レベルでも年々改善されています。 政府代表者は、障害者は普通の国民であり、差別されるべきではないことを理解しています。
この立場を支持するために法律が存在します。 彼らは委員会、公的団体、伝統的な法執行機関によって支援されています。
国連障害者権利委員会は、次のような報告書を受けて予備勧告を発表した。ジュネーブの第19回委員会でロシア連邦労働省のグリゴリー・レカレフ副長官が語った。 特に国連の専門家は、ロシアの障害者が自らの権利侵害について国連に苦情を提出できるよう、ロシアが障害者権利条約の選択議定書を批准するよう勧告している。
この文書は、ロシア連邦公共会議所の障害者調整評議会のウェブサイトに掲載されており、ロシアにおける障害者の権利の最も一般的な侵害と、それらを排除するための勧告を列挙している。 ロシアは障害者権利条約に署名した国家として、要件と勧告の実施に関する報告書を国連障害者権利委員会に提出する必要がある。
国連の専門家らは、ロシアでは障害者の権利保護において前向きな進展が見られると指摘した。 法律は障害に基づく差別を明確に禁止しています。 現在、この国は「アクセス可能な環境」国家プログラムを採用し、実施しており、このプログラムは2025年まで延長されました。 近年、インクルーシブ教育システムに参加する障害のある子どもの数が大幅に増加しています。 ロシアはまた、視覚障害者が印刷情報にアクセスできるようにするマラケシュ条約にも参加した。
説明書:
障害者のための無料の法的支援。 どこで入手できますか?
しかし、国連障害者権利委員会は、国内の障害者の権利侵害に関連する多くの問題点も指摘しました。 まず第一に、ロシアでは障害者のリハビリテーションにおいて医学モデルを頑固に堅持し、専門的なサービスの創設に主眼が置かれており、それが障害者の隔離につながっていると文書は述べている。 さらに、この国の法律は国連障害者権利条約の要件を完全には満たしていません。 専門家らは、新たな法律や規制を採用する際には、障害者自身や障害者の権利の保護に関与する独立した組織が積極的に関与することを推奨している。
ロシアにおける障害者の権利侵害と、障害者に対する最も頻繁に行われる差別の事例の中で、国連障害者権利委員会の専門家は以下のことを特定した。
- 生活のさまざまな分野における障害者に対する差別に対する罰金は低い。
- 障害のある女性の権利が尊重されておらず、司法へのアクセスを含め、女性を差別から守るための効果的な仕組みが欠如している。
- かなりの数の障害のある子供と障害のある大人が寄宿学校やその他の閉鎖された施設で暮らしています。
- 「アクセシブルな環境」プログラムはすべての集落で実施されているわけではなく、特に田舎や田舎の僻地で顕著です。
- 聴覚障害のある人々が行政サービスや情報サービス(112番など)に十分にアクセスできない。
- 法廷手続きに参加し、聴覚障害者の権利が確実に保護されるその他の手続きにおいて聴覚障害者の代理を務める、訓練を受けた手話通訳者が不足しています。
- 障害のある人々が駐車場の駐車スペースにアクセスする際の問題。
- 障害のある人々が直接的および間接的に司法制度に完全に参加できるようにする公共政策の欠如。
- 拷問、残虐、非人道的、品位を傷つける扱いや刑罰から保護されていない精神障害者の権利と自由の制限。
- 自閉症を含む精神障害者に対する身体的および精神的暴力が繰り返される事件。
- 障害のある人々、特に精神障害や心理社会的障害を持つ女性や少女に対する強制不妊手術の事例。
- リハビリテーションの技術的手段やリハビリテーションのための高品質の機器への平等なアクセスの欠如。
- 連邦法で保証されている一般教育制度における障害者の平等な条件と支援を確保するための財源と仕組みが不足している。
- 質の高い医療およびリハビリテーションサービスへのアクセスが不十分かつ不平等である。
- 障害のある人のための「特別職」や労働市場プログラム、障害のある人を職場に配置するための職業訓練や支援に関する十分な情報が不足している。
- 障害者の投票権の行使を保証する包括的かつ拘束力のある法律が存在しない。
- 連邦障害者登録局の創設後、さまざまな形態の障害を持つ人に提供されるサービスの質とアクセシビリティに関する情報が不足している。
- 国際協力の分野におけるロシアの障害者団体の参加が不十分である。
- 国連障害者権利条約の実施状況の監視における障害者団体の代表者の参加が不十分である。
国連障害者権利委員会はまた、ロシアの障害者が自らの権利侵害について国連に苦情を提出できるよう、ロシアが障害者権利条約の選択議定書を批准するよう勧告している。 さらに文書では、ロシアで公式に使用されている「障害者」という用語は人権モデルを反映しておらず、変更することが推奨されていると述べている。
以前、ロシア連邦のグリゴリー・レカレフ労働社会保護副大臣が、ジュネーブで開催された国連障害者権利委員会の第19回会合で、ロシアによる国連条約の規定の履行について報告したことを報告した。障害者の権利について。 同氏によると、現在ロシアでは、障害のある人々が他の人々と平等に公的生活に参加する機会を確保するため、給付金や手当の制度が新たな法的機会によって補完されているという。
障害者権利委員会 (CRPD) は、障害者権利条約の実施を監視する 18 人の独立した専門家からなる団体です。 委員会のメンバーは個人の立場で行動し、国家を代表するものではありません。 すべての締約国は、条約に明記されている権利の実施に関する報告書を定期的に委員会に提出する必要がある。
この条約は障害者のカテゴリーを定義し、すべての障害者がその権利と基本的自由を享受すべきであることを確認しています。 すべてのカテゴリーの権利が障害者にどのように適用されるかを明確および定義し、障害者がその権利を効果的に行使するために適応する必要がある領域、ならびに障害者の権利が侵害されている領域および権利の保護が必要な領域を特定します。強化する必要がある
主な目標:
締約国による障害者権利条約の履行を監視する。
締約国の報告書の検討。 個々の苦情の考慮。
重大かつ組織的な条約違反事件の捜査を実施する
障害者権利委員会(CRPD)は、障害者権利条約選択議定書の締約国による障害者権利条約違反の疑いについての個別の通報を検討することができる。
人権侵害に関する個人による障害者権利委員会への苦情の提出および検討手順、よくある質問、および苦情フォームはこちらから: http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/TBPetitions /Pages/IndividualCommunications.aspx#contact;
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#OPICCPR
個人の苦情については
請願チーム人権高等弁務官事務所 ジュネーブ 1211 国連事務所 ジュネーブ 10 (スイス)
ファックス: + 41 22 917 9022 (緊急事項のみ)
Eメール: [メールで保護されています]
障害者の権利委員会事務局国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR)
住所: Palais Wilson - 52, Rue Des Pâquis CH-1201 Geneva (Switzerland) (Palais Wilson - 52, rue des Pâquis CH-1201 Geneva (Switzerland)
郵便住所: UNOG-OHCHR CH-1211 Geneva 10 (スイス)
電話: +41 22 917 97 03
ファックス: +41 22 917 90 08
Eメール: [メールで保護されています]
ウェブサイト: http://www.ohchr.org/ru/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
2016-04-17T22:18:14+00:00 コンスルミル国連 障害者権利委員会 (CRPD) は、障害者権利条約の実施を監視する 18 人の独立した専門家からなる団体です。 委員会のメンバーは個人の立場で行動し、国家を代表するものではありません。 すべての締約国は、障害のある人のカテゴリーを定義し、すべての障害のある人の権利の実施に関する報告書を定期的に委員会に提出する必要があります。コンスルミル